【解説034】市町村の区域に児童委員を置く。

そもそも「児童委員」って?という方もいらっしゃると思われるので、簡単に説明する。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う、とされている。「民生委員」と兼務することがほとんど。詳しいことは以下のリンクからどうぞ。

民生委員・児童委員について |厚生労働省

法律の必要な部分をまとめると以下のようになる。

児童委員について(児童福祉法16,17条の要約)
・市町村の区域に児童委員を置く。
・児童委員の中から、主任児童委員が選ばれる。都道府県知事が推薦、厚生労働大臣が指名する。
・児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。

児童委員は地域の細かいサポートをするお仕事なので、市町村という細かい単位で置かれることになる。

児童委員の中からそのリーダー的な役割の主任児童委員が選ばれるが、これは上の通り、都道府県知事が推薦、厚生労働大臣が指名という手順になっている。

また、職務については都道府県知事の指揮監督を受ける。地域のことでありながら都道府県の関与を受けるという仕組みになっているようだ。



では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 区市町村の区域に児童委員を置くこととされており、文部科学大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。

→(誤)主任児童委員を指名するのは「文部科学大臣」でなく「厚生労働大臣」である。また、推薦は都道府県知事が行う。

(2) 児童委員は、その職務に関し、区市町村長の指揮監督を受けるが、都道府県知事の指揮監督は受けない。

→(誤)都道府県の指揮監督を受ける、が正しい。地域のお仕事ではあるものの、知事から仕切られるという仕組みなのだ。

今回は以上。おつかれさまでした。

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