【解説018】公立の小中高が廃校の場合、指導要録は管轄の教育委員会が保管

今回は細かすぎるので迷ったが、扱うことにした。

学校教育法施行令第31条の内容である。一応全文載せて置くと、以下の通り。大学とか私立学校の場合もまぜて書いてある。

 

学校教育法施行令第31条

公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校(大学を除く。)については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する学校については当該学校を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

教員採用試験では公立の小中高の場合だけ押さえておけばよいだろう。(私立や大学の場合は聞かれないはず)

千代田区の小学校が廃校になった場合、千代田区教育委員会が指導要録の保管を引き継ぐわけだ。



では演習。

(演習) 次の文の正誤判定をせよ。

(1) 公立の小学校が廃止されたときは、当該地方公共団体の長が、当該学校に在学又はこれを卒業した者の指導要録を保存しなければならない。

→(誤)「当該地方公共団体の長」でなくて「設置した自治体の教育委員会」である。

(2) 区市町村又は都道府県の設置する小学校、中学校及び高等学校が廃止された際は、文部科学大臣が、当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の指導要録を保存しなければならない。

→(誤)「文部科学大臣」でなくて「設置した自治体の教育委員会」である。

今回は以上。おつかれさまでした。

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