【解説010】区域外の小学校への就学は、行きたい小学校の区市町村の教育委員会から許可をもらい、現住所の教育委員会へ届け出る

今回は区域外通学について。その名の通り、文京区に住所があるのだが、千代田区の小学校に通いたい、というような場合の話である。

法的根拠はこれ↓

(学校教育法施行令第9条第1条)

児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(中略)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

上の条文は長くて読みにくいが、とにかく「通いたい学校の区市町村の教育委員会」から許可をもらって、「住んでいる区市町村の教育委員会」へ届け出を出す手続きである。文京区住みだが、千代田区の小学校に通いたい場合、千代田区の教育委員会から許可をもらって、いま住所がある文京区の教育委員会へ届け出るという手順となる。



では演習。

(演習)次の文を正誤判定せよ。

(1) 児童の住所の存する区市町村以外の区市町村が設置する小学校へ就学を希望する際は、その保護者は、就学を希望する小学校を設置する区市町村の教育委員会の承諾を証する書面を添え、児童の住所の存する区市町村の教育委員会へ届け出る必要がある。

→(正)これは正しい。「受け入れ先の教育委員会」から許可をもらって「本来の教育委員会」へ届け出る。

ところで、区域外通学は通学距離が長くなり、児童への負担が想像される。そのデメリットを上回るようなメリットがあるのだろうか。

今回は以上。お疲れ様でした。

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